第4条 個人データを取扱う従業員
1.各部署の管理者により、取扱う個人データの内容に応じて、従業員の範囲を明確化する
2.次に掲げる組織体制を整備する
① 従業員が個人情報保護法。個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)に個人情報保護委員会が定める規則、個人情報ガイドライン及び本規定(以下総称して「法令等」という。)に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
② 個人データの漏洩等の事案発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための報告連絡体制
③ 個人データを複数の部署で取扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化