会社概要Company

基本理念

基本理念

会社概要

商号
株式会社ルート66
代表取締役
比嘉 清正
設立
平成20年4月
資本金
1000万円
従業員
97名
所在地
〒900-0001
沖縄県那覇市港町3丁目8番
TEL
098-869-6615
FAX
098-941-7012
加盟団体
全国警備業協会
沖縄県警備業協会
北那覇法人会
那覇商工会議所
沖縄県隊友会、理事
認定
沖縄県公安委員会 認定番号
第97000243号

個人情報取扱いにかかる社内規定

第1条 目的
本規定は、(株)ルート66(以下「当社」という。)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)および個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「個人情報ガイドライン」という。)に定める個人データ(当社が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、当社が個人データとして取り扱うことを予定しているものを含む。以下同じ。)の安全管理措置について、必要な措置を定めるものである

第2条 定義
用語の定義は、個人情報保護法及び個人情報ガイドラインに定めるところによる

第3条 責任者の設置
1.個人データ取扱いに関する責任者を置く事とする
2.責任者は個人データの管理に関する事務を総括するとともに、自ら本要件を定める事項を遵守し、かつ従業員に遵守させるために、本要件に定める措置その他必要な措置を実施する

第4条 個人データを取扱う従業員
1.各部署の管理者により、取扱う個人データの内容に応じて、従業員の範囲を明確化する
2.次に掲げる組織体制を整備する
① 従業員が個人情報保護法。個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)に個人情報保護委員会が定める規則、個人情報ガイドライン及び本規定(以下総称して「法令等」という。)に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
② 個人データの漏洩等の事案発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための報告連絡体制
③ 個人データを複数の部署で取扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化

第5条
従業員に、個人データの取扱いに関する留意事項について、定期的な研修の企画、実施等の適切な教育を行う事により、個人データの適正な取扱い周知徹底をする

第6条 個人データの取扱いに係る規程に従った運用
本規程に従った運用を確保し、個人データの取扱いの検証を可能とするために、次の項目を記録する
・個人情報データベース等の利用・出力状況
・個人データが記載又は記録された書類・媒体等の持運び状況
・個人情報データベース等の削除・廃棄の状況(委託した場合の消去・廃棄を証明する記録を含む。)

第7条 個人データの取扱状況の確認
本規程に従って個人データの取扱がなされていることを確認するために、次の項目をあらかじめ明確化し、個人データの取扱い状況を確認する手段を整備するとともに、個人データの取扱い状況を把握する。
・個人情報データベース等の種類、名称
・個人データの項目
・責任者・取扱部署
・利用目的
・アクセス権を有する者等

第8条 管理区域及び取扱区域
1.個人情報データベース等を取扱うサーバーやメインコンピューター等の必要な情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)及びその他の個人データを取扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)について、適正な管理を行う
2.個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には、委託先に選定する際に委託先が個人情報保護法に基づき当社が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられることについて、あらかじめ確認する。
3.取扱区域について、権限を有しない者による個人データの閲覧等を防止する

第9条 機器及び電子媒体等の取扱い
1.個人データを取扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止する為、施錠可能な場所への保管等の措置を講ずる
2.個人データが記録された電子媒体又は書類等を持運ぶ場合、容易に個人データが判明しないように、安全な方策を講じる

第10条 廃棄等
1.個人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行う
2.個人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄した場合には、その記録を保存する、また、これらの作業を委託する場合には、委託先には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについては証明書等による確認する
第11条 委託先の監督
1.個人データの取扱いの全部又は一部を委託された場合には、個人情報保護法に基づき当社が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられることについて当社が発注先に契約した内容に基づいた事をあらかじめ確認する
2.個人データ取扱いの全部又は一部を委託する場合には、委託先に安全管理措置をさせる為の必要な契約を締結する
 個人データの取扱いの安全又は一部を委託された場合、委託先における個人データの取扱い状況を把握する
第12条 評価及び見直し
1.責任者は、個人データの取扱い状況を把握し、その取扱い状況について、定期的に自ら行う点検又は他部署等による監査を実施する
2.責任者は、前項の点検等の結果を踏まえ、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取込む

本規定は令和7年2月6日から施行する
代表取締役 比嘉 清正

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